2026.11.4
令和8年11月2日
公益財団法人文化財虫菌害研究所
理事長 佐野 千絵
「酸化エチレンに係る事業者の自主的取組について(通知)」の共有について
令和8年10月30日付で環境省水・大気環境局環境管理課長より公文書「環水大管発第2610302号」として標題の通知がありましたので、以下のとおり、共有いたします。
文化財分野では酸化エチレンを有効成分とする燻蒸剤「エキヒュームS」が長らく使用されておりましたが、当該薬剤は令和8年3月31日付で当研究所の文化財虫菌害防除薬剤等認定規程による認定薬剤ではなくなりました。既にエキヒュームSによる施工を提案、発注するところはないと考えられますが、改めて環境省より通知がございましたので、共有いたします。
記
環水大管発第2610302号
令和8年10月30日
公益財団法人文化財虫菌害研究所
理事長 佐野 千絵 殿
環境省水・大気環境局環境管理課長
酸化エチレンに係る事業者の自主的取組について(通知)
環境省は、「事業者による酸化エチレンの自主管理促進のための指針」(以下「指針」という。)を策定し、貴職宛てに通知(令和4年11月1日付環水大大発第2211011号)を発出している。その後、関係機関が指針を踏まえて自主管理計画を作成し、事業者が自主管理計画を踏まえて排出抑制対策等の自主管理を実施してきた結果、酸化エチレンの排出量の削減が進んでいる。一方で、有害大気汚染物質モニタリング調査結果においては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律のリスク評価(一次)評価IIにおいて導出されている有害性評価値(9.20×10-5 mg/m3)より高い濃度を示す地点が依然として確認されており、更なる排出抑制が必要である。
今後の酸化エチレン排出抑制については、中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質排出抑制対策等専門委員会等において、令和7年度末までの取組状況等を踏まえて、検討を進めていくことにしている。指針では、令和7年度末を目途とする客観的排出管理目標等を定めた自主管理の実施を求めていたが、関係機関に対しては、当面の間、過年度に作成した自主管理計画の取組状況を踏まえ、目標及び同目標達成のための排出抑制対策等の継続又は強化を含めて、引き続き、関係機関加盟各社における酸化エチレンの自主管理の促進を図られたい旨、本日付けで通知している。
ついては、酸化エチレンの薬剤を使用する事業者など、貴職において必要と考えられる者に対して周知を行うなど、酸化エチレンの排出削減施策に協力をお願いしたい。
担当者等連絡先
部署名:環境省水・大気環境局環境管理課
環境汚染対策室
以上