公開情報

2018.09.3

当研究所への寄附金についての、税制上の優遇措置として従来の「所得控除」の他に「税額控除」を選択して受けられるようになりました。

■ 税制上の優遇措置について

 公益財団法人への寄附金は、従来、個人・法人それぞれに税制上の優遇措置が受けられることとされています。
 それに加えて当研究所は、平成25年8月29日に内閣総理大臣より税額控除適用団体として認められ、新たに「税額控除」を受けることができることとなりました。寄付金に関する税制上の優遇措置を2種類方式から選択をすることができるようになりました。


1. 個人のご寄附に対する優遇措置

1)所得税の控除

① 優遇措置としては「所得控除」方式と今回証明を受けた「税額控除」方式があり、
  どちらかを選択をすることができます。
② 優遇措置は寄附金合計額から2,000円を超える金額から適用されます。
③ 当研究所の維持会員の年度会費は、寄附金として取り扱われます。


寄附金について:
寄附金額から2,000円を引いた金額が、控除対象金額になります。

④ 優遇措置を受けるためには、所轄税務署への確定申告が必要です。
  その際「所得控除」に関しては当研究所が発行する領収書の添付が費用になります。
  「税額控除」に関しては、領収証と合わせて「税額控除に係る証明書」(写)の添付が必要となります。

【税額控除】を選択する場合
(寄附金額―2,000円)×40%=税額控除額
・寄附金額:総所得金額等の40%が限度
・税額控除額:所得税額の25%が限度
【所得控除】を選択する場合
寄附金額―2,000円=所得控除額
・総所得金額等の40%相当額が限度(年間の所得金額により税率は異なります。)

※「税額控除」の対象となるのは平成25年8月29日以降に納付された寄附です。
それ以前の寄附については「所得控除」のみの対象となります。


2)個人住民税の控除

都道府県・市区町村によっては、寄附金が個人住民税控除の対象となる場合があります。
詳しくはお住まいの都道府県、市区町村の役所にお問い合せください。


2. 法人のご寄附に対する優遇措置

① 公益財団法人に対する寄附金や維持会費は、一定の損金算入限度額に相当する金額まで、
  一般の寄附金とは別枠で損金として扱うことができます。
  また、法人地方税は法人税の納付額を基礎に計算されますので、法人税の減免に伴い地方税も減額となります。
② 優遇措置を受けるためには、所轄税務署への確定申告が必要です。
  寄附金・維持会費の納入後、当研究所が発行する領収証・「税額控除に係る証明書」(写)が必要となります。

【公益法人への寄附金の特別損金算入限度額】
(資本金額の額の×0.375+所得金額×6.25%)×1/2
(参考)
【一般寄附金の損金算入限度額】
(資本金額の額の0.25%+所得金額×2.5%)×1/4

※最新の情報についてはお近くの税務署にお問い合せいただくか、国税庁のホームページでご確認ください。
※証明書はこちらからダウンロードして、ご利用ください。「税額控除に係る証明書」


■お問い合わせ先■

〒160-0022
東京都新宿区新宿2-1-8 新宿フロントビル6F
公益財団法人文化財虫菌害研究所
TEL 03-3355-8355
FAX 03-3355-8356