先般行われました令和7年度第2回理事会において「文化財虫菌害防除薬剤等認定規程」の改正が承認されました。
これにより、同規程の別表に掲げる「認定薬剤等認定申請手数料」が変更となり、併せて「認定薬剤等変更手数料」が新設されましたので、お知らせいたします。
なお本規程の改正は、令和8年4月1日より施行となります。
記
認定薬剤等認定申請手数料 150,000円
認定薬剤等変更手数料 50,000円
認定薬剤等認定申請手数料は、第5条の規定および第8条第2項の規定に適用する。
認定薬剤等変更手数料は、第8条第1項の規定に適用する。